建築基準法施行令第107条が改正され、該当する耐火構造は国土交通大臣が指定することになりました。
耐火被覆工事は、建物を保持する鉄骨を崩壊から守る工事になります。
また、耐火被覆材の落下防止や、吹付け材料の脱落防止用補強材の取付けを行う工事をしております。
カーテンウォールと躯体との隙間に、上階への延焼と煙の上昇を防止するための耐火処理を行います。
耐火性に優れたセラタイカを使用した耐火被覆工事を承っております。 また、火災時の熱による、鉄骨の変形・溶解・破壊を防ぐ事を目的とした半湿式・湿式吹付工事も承っております。
事務所ビルや工場、倉庫などの非住宅建物の不燃断熱工事や、 機械室、PS、EVシャフト、専用免震層など不燃性能が要求される場所の不燃断熱工事を行います。